RENT A CAR

レンタカー

TUCレンタカー料金表


車輛 納車引取り料金

県内21,000円
県外26,250円

レンタカー賃渡約款

第1章 総則

第2章 予約

第3章 貸渡し

第4章 使用

第5章 返還

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第7章 賠償及び補償

第8章 貸渡契約の解除

  • 第31条(同意解約)
    借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができます。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還します。
    借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払います。
    解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}× 50%

    第9章 個人情報

    • 第32条(個人情報の利用目的)
      当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

      ・道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
      ・借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれら に関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
      ・予約の申込又は貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡締結の可否についての審査を行うため。
      ・当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
      ・個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

      第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
    • 第33条(個人情報の登録及び利用の同意)
      借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意します。

      ・当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
      ・当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
      ・第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

    第10章 雑則

    • 第34条(相殺)
      当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、民法509条に該当する場合を除き、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができます。
    • 第35条(消費税)
      借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税 (地方消費税を含む) を当社に対して支払います。
    • 第36条(遅延損害金)
      借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
    • 第37条(細則)
      当社は、この約款の細則を別に定めることができます。また、その細則はこの約款と同等の効力を有します。当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示又はレンタカーへ搭載するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表、重要事項確認書等にこれを記載します。これを変更した場合も同様とします。
    • 第38条(合意管轄裁判所)
      この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本社、又は店舗の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

    附則 本約款は、平成24年10月1日から施行します。